園規則
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大塚原認定こども園規則
(名 称)
第1条 社会福祉福祉法人こばと福祉会が設置する幼保連携型認定こども園の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名称 大塚原認定こども園
(2)所在地 宮崎県小林市野尻町三ヶ野山1294番地15
(施設の目的)
第2条 大塚原認定こども園(以下「当園」という。)は、特定教育・保育施設の適切な運営を確保するために、乳幼児及び当園を利用する小学校就学前の子ども(以下「利用子ども」という。)に対し、適正な特定教育・保育を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第3条 一人一人の子どもの発達に応じて、どの子も伸び伸びと成長できる保育・教育を目指す。
2 すべての園児を平等に保育・教育し、保護者と力を合わせ、保護者が安心して預けられる園となるよう努める。
3 地域の中で、地域に見守られる園を目指す。
(提供する特定教育・保育の内容)
第4条 子どもの成長に見合う基本的生活習慣の目標を明らかにし、一人ひとりの月齢、年齢に応じて保育・教育を行う。
2 特に、伸び伸びとした保育園生活の中で、心身の発達をうながすリズム運動、歌、描画、手遊び等、豊かな感性、表現する力を伸ばす。
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第5条 当園が特定教育・保育を提供するに当たり、職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
(1)園長
(2)副園長
(3)主幹保育教諭
(4)保育教諭
(5)みなし保育士
(6)子育て支援員
(7)看護師
(8)調理員
(9)栄養士
(10)事務職員
(職務内容)
第6条 前項に揚げる職種の業務分掌は、次のとおりとする。
(1)園長
教育及び保育の質の確保及び向上を図り、職員の資質の向上に取り組むとともに、一体的な管理運営を行う。
(2)副園長
園長を補佐し、園務を整理し、必要に応じて園児に教育・保育を実施する。
(3)主幹保育教諭
園長を補佐し、園務を整理し、職員を統括して保育・教育、保護者への育児相談、地域の子育て支援活動等を実施する。
(4)保育教諭
教育課程及び保育課程に基づき、園児に教育及び保育を一体的に実施する。
(5)みなし保育士
保育教諭を補佐し、教育課程及び保育課程に基づき、園児に教育及び保育を一体的に実施する。
(6)子育て支援員
保育教諭を補佐し、教育課程及び保育課程に基づき、園児に教育及び保育を一体的に実施する。
(7)看護師
園児の心身の健康管理を行い、定期健康診断、職員及び保護者への相談・指導を行うとともに、当園の衛生管理を行う。
(8)調理員
献立に基づく調理業務及び食育に関する活動等を行う。
(9) 栄養士
献立の作成ならびに調理業務及び食育に関する活動等を行う。
(10) 事務職員
園の管理運営に必要な事務処理、経理処理等を行う。
(教育・保育の提供を行う日)
第7条 教育・保育を行う日は、次のとおりとする。ただし、その年度で変更する場合がある。
(1)1号認定こども
(学期)
第1学期 4月1日から8月31日まで
第2学期 9月1日から12月31日まで
第3学期 1月1日から3月31日まで
(休業日)
日曜日、国民の休日に関する法律に規定する休日
夏季休業日 8月10日から8月20日まで
冬季休業日 12月25日から1月5日まで
春季休業日 3月25日から3月31日まで
(2)2号認定こども及び3号認定こども
月曜日から土曜日までとする。ただし、国民の休日に関する法律に規定する休日及び年末年始を除く。
(教育・保育等の提供を行う期間)
第8条 特定教育・保育を提供する時間は、次のとおりとする。
(1)保育標準時間認定に係る保育時間は、7時00分から18時00分の範囲内で、ただし、18時00から19時00分までの範囲内で延長保育を行う。
(2)保育短時間認定に係る保育時間(8時間)は、7時00分から18時00分の範囲の8時間以内で、利用子どもの保護者が保育を必要とする時間とする。ただし、8時間を越えた場合は19時00分まで、土曜日は18時00分までの範囲内の延長保育を行う。
(3)教育標準時間(最長5時間)は、午前9時00分から午後14時00分とする。ただし、7時00分から18時00分までの範囲内で幼稚園型一時預かり事業を行う。
2 当園の開所時間は、次のとおりとする。
(1)月曜日から金曜日 | 7時00分から19時00分まで |
(2)土曜日 | 7時00分から18時00分まで |
(入園)
第9条 当園に入園する1号認定こどもに該当する子どもの保護者は次の手順により、入園の手続きを行うものとする。
(1)保護者は子どもの1号認定を受けた上で、入園申込書を当園に提出する。
2 当園に入園する2号3号認定子どもに該当する子どもの保護者は、次の手順により、入園の手続きを行うものとする。
(1)保護者は子どもの2号3号認定を受けた上で、入園申し込みを当園または市に提出する。
(2)市は入園の可否を決定し、保護者に通知する。
(3)入園が決定した子どもの保護者は当園と正式に入園契約を締結する。
(登降園)
第10条 登降園については、保護者又は保護者が認めた者が付き添うものとする。
(保育内容)
第11条 保育内容については、児童の年齢、発達に応じてこれを分け、計画立案する。
(日課及び年間行事計画については別に定める。)
(退園)
第12条 利用期間の途中で退園を希望する場合は、原則として1ヶ月前までに当園に退園届けを提出しなければならない。
(休園)
第13条 園児が病気やその他の理由により休園を希望する場合は、当園に申し出るものとする。また、園児の同居家族に伝染病の発生により他児に感染する恐れがあると園長が認めたときは、休園を命じることができる。
(保育料等利用料)
第14条 保育料及び延長保育料については保護者が居住する市町村が定める額とする。その料金は別に定める。
2 納付は、当月利用料を当月末日に現金での徴収を行う。
3 既に納付した利用料は還付しない。
4 利用料の未納が3ヶ月以上に及んだ園児については登園を停止し、さらに未納が続く際は退園を勧告する場合がある。
(家庭連絡)
第15条 園は保護者と常に密接な関係を保ち、園児の保育方針、成長、栄養状況及び園の運営について、保護者の協力を得るものとする。
(健康管理及び家庭連絡)
第16条 園長及び看護師は、常に入所児童の健康に留意し、年2回の健康診断を実施し、その結果を記録するものとする。
(非常災害対策)
第17条 園長及び防火管理者は、非常災害及びその他緊迫の事態に備え、採るべき措置について予め対策をたて、少なくとも毎月1回園児及び職員の避難訓練を行うものとする。
2 対策の詳細は別に危機管理及び防災年間計画を定め、それを遵守する。
第18条 この規定に変更がでた場合は、速やかに改正するものとする。
附則
この運営規程は、平成30年4月1日から施行する。